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当所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする
貿易関係の証明を発給しています。
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
これは、商工会議所が商工会議所法(昭和28年法律第143号)によって公的な団体として位置づけられ、貿易取引の円滑な進展によって、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。
商工会議所では、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されています。
当所で発給している貿易証明書は次のものです。
1923(大正12)年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約(昭和27年条約第17号)ならびに商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条第5号および第6号に基づき、商工会議所では、一般原産地証明書などの貿易関係証明を発給しています。
当所では2026年4月より、原則オンラインでの発給に一元化しており、窓口での書面による発給への対応は、特別な事情がある場合を除き終了いたしました。
窓口にお越しになる際は、事前に事務局へご相談のうえ下記よりご予約をお願いいたします。
<TEL:059-352-8194 四日市商工会議所 商工振興課>
世界的にFTA(自由貿易協定)/EPA(経済協力協定)の締結が進むなか、当所では日本商工会議所と連携して、わが国が締結したEPAに基づく原産地証明書の発給を行っています。
特定原産地証明書については、下記の日本商工会議所ホームページより詳細をご確認の上、お手続きをお願いします。
○特定原産地証明書について