「令和8年熊本地震」災害支援金のご協力について(お願い)
令和8年7月28日の「令和8年熊本地震」によりお亡くなりになられた方々に心からお悔み申しあげますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。
さて、日本商工会議所では被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用していただくための「災害支援金」を全国の商工会議所を通じて募集することとなり、当所も同趣旨に賛同し会員企業の皆様に災害支援金のご協力をお願いすることといたしました。
つきましては、本趣旨にご賛同いただける場合は、下記口座にお振込み下さいますようお願いします。
なお、ご入金の確認のため、お手数ですがこちらの振込連絡フォームよりご連絡下さいますようお願いします。
1. 災害支援金募金額
1口(1万円)以上でお願いいたします。
2. 申し受け期間(二次締切)
二次締切は次の通りです。(一次締め切りは9月28日(金)でした)
令和8年12月18日(金)
3. 災害支援金受付口座について
お振込先は以下の金融機関口座となります。ご都合の良い口座をお選びのうえお振込みください。
① 三十三銀行 本店営業部 普通預金 7040072
【口座名義】 四日市商工会議所 熊本地震災害支援金
② 北伊勢上野信用金庫 本店営業部 普通預金 1417546
【口座名義】 四日市商工会議所 熊本地震災害支援金
③ 百五銀行 四日市支店 普通預金 985723
【口座名義】 四日市商工会議所
- 誠に勝手ながら、振込手数料等は貴社のご負担にてお願いいたします。ご負担がなく送金額から振込手数料等が差し引かれて入金された場合は、着金額を募金額とさせていただきます。ご了承ください。
- 金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。
4. 税法上の取扱いについて
寄附金税制上、本災害支援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。区分ごとの取扱いは以下の通りです。
① 個人が災害支援金を支出する場合の所得税の取扱い
所得控除はありません。
② 法人が災害支援金を支出する場合の法人税の取扱い
一般寄附金は、損金算入限度額までが損金に算入されます。
5.お問合せ
四日市商工会議所 総務・人事課 TEL:059-352-8192













































