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四日市市中小企業振興資金制度の一部改正について

令和6年1月4日より四日市市中小企業振興資金の内容が一部改正されました。

主な改正点は以下の通りです。

(1)融資期間:
資金使途が運転資金の場合、現在は5年となっている期間を7年とし、
設備資金の場合、現在は7年となっている期間を10年に延長する。
(運転資金は据置期間1年、設備資金は据置期間2年を含む。)          

(2)保証料率:
上記対象者は、現在の保証料補給率にさらに上乗せで0.2%補給

中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令
(令和5年政令第201号)の施行に伴い、
令和5年8月7日以降、以下の業種が信用保証対象業種に追加されました。
それに伴い、以下の金融業が四日市市融資制度の対象となりました。

クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、
商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業
(資金決済に関する法律第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、
金融代理業(金融商品仲介業に限る。)

四日市市融資制度パンフレット(PDFファイル、四日市HPへのリンク)

詳細は四日市市ホームページをご確認ください。

お問合せ
四日市市 商業労政課 059-354-8175