標記両共済制度については、現下の中小・小規模企業を取り巻く厳しい経営環境に鑑み、既に平成22年度税制改正大綱に盛り込まれている下記事項の実現に向け、今通常国会において改正法案を早期に成立いただきますよう、特段のご尽力を賜りたくお願い申しあげます。
記
1.小規模企業共済制度について(小規模企業共済法の一部改正法案)
・経営に携わる個人事業主の配偶者や後継者を「共同経営者」として加入できるよう、加入資格を拡大すること。
2.中小企業倒産防止共済制度について(中小企業倒産防止共済法の一部改正法案)
・貸付金の貸付限度額を大幅(3,200万円→8,000万円)に引き上げること。
・貸付金の償還期間を延長(5年→10年)すること。
・貸付金を早期に完済した場合には、早期償還手当金の支給制度を創設すること。
なお、安定的な制度運営に努め、現行制度に盛り込まれている、貸付金を完済した場合の完済手当金支給を可能な限り早期に実現すること。
・一定の要件を満たす私的整理を共済事由に追加すること。











