文字サイズの変更

ホームページ有料バナー広告掲載に関するガイドライン

目的

 このガイドラインは、自主財源の確保、地元会員企業の活性化等を図るため、商工会議所ホームページに有料バナー広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

 

広告掲載の対象

 商工会議所が作成・管理するホームページ。

 

広告の掲載基準

 掲載する広告は、当商工会議所会員事業所からの申込みによるものであり、その内容が次のいずれにも該当しないものでなければならない。
   (1)公共性を損なうおそれのあるもの
   (2)政治性又は宗教性に関するもの
   (3)個人、団体等の意見を内容とするもの
   (4)公序良俗に反するもの
   (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) に規定する
     風俗営業に関するもの
   (6)誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
   (7)その他、商工会議所が広告掲載として適当でないと認めるもの

 

表現の禁止

  次の表現を含んだ広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりする恐れがあるため、禁止する。
 (1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
 (2)アラートマーク
 (3)ラジオボタン
 (4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
 (5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)

 

広告の規格、広告掲載料等

  広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、商工会議所において定めるものとする。

 

広告の募集及び決定

  (1)広告の募集は、広報誌、ホームページ等により広く行うものとする。
    商工会議所は、適当な手段により積極的に周知を図るものとする。
  (2)広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合は、初回募集に限り、
    当所役員立会い の下、抽選により決定し、以後は、申込順とする。

 

広告主の責務

 広告主の責務として、次の事項を募集に際し明記するものとする。
  (1)広告の内容に関し生じた責任は広告主が負う。
  (2)広告主は、広告の掲載について、関係法令を遵守しなければならいない。

 

業務委託

広告の募集、広告の作成等に関係し、必要な場合は業務委託することができる。

 

その他

 このガイドラインに定めのない事項は、商工会議所において定めるものとする。

 

施行日

 このガイドラインは、平成19年12月14日から実施する。