目的
このガイドラインは、自主財源の確保、地元会員企業の活性化等を図るため、商工会議所ホームページに有料バナー広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
広告掲載の対象
商工会議所が作成・管理するホームページ。
広告の掲載基準
掲載する広告は、当商工会議所会員事業所からの申込みによるものであり、その内容が次のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1)公共性を損なうおそれのあるもの
(2)政治性又は宗教性に関するもの
(3)個人、団体等の意見を内容とするもの
(4)公序良俗に反するもの
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) に規定する
風俗営業に関するもの
(6)誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(7)その他、商工会議所が広告掲載として適当でないと認めるもの
表現の禁止
次の表現を含んだ広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりする恐れがあるため、禁止する。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
広告の規格、広告掲載料等
広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、商工会議所において定めるものとする。
広告の募集及び決定
(1)広告の募集は、広報誌、ホームページ等により広く行うものとする。
商工会議所は、適当な手段により積極的に周知を図るものとする。
(2)広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合は、初回募集に限り、
当所役員立会い の下、抽選により決定し、以後は、申込順とする。
広告主の責務
広告主の責務として、次の事項を募集に際し明記するものとする。
(1)広告の内容に関し生じた責任は広告主が負う。
(2)広告主は、広告の掲載について、関係法令を遵守しなければならいない。
業務委託
広告の募集、広告の作成等に関係し、必要な場合は業務委託することができる。
その他
このガイドラインに定めのない事項は、商工会議所において定めるものとする。
施行日
このガイドラインは、平成19年12月14日から実施する。











