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特定退職金共済制度

制度の特色

1.掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
 この制度は、所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済制度として、国の承認を得ています。したがって、事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上出来ます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)


2.この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立出来ます。


3.毎月定額の掛金を支払うだけで、将来支払うべき退職金を計画的に準備出来ます。


4.退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。


5.中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。



掛 金

1.掛金月額
 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入出来ます。


2.口数の増加
 お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることが出来ます。
 ※この制度の掛金は全額事業主負担です。


3.掛金の運用
 当商工会議所が、アクサ生命と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命に委託します。
 ※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。



給付金

この制度の給付金は、つぎの何れかとなります。

1.退職給付金
 加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。


2.遺族給付金
 加入従業員(被共済者)が死亡した時には、退職給付金に加入口数1口当たり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。


3.退職年金
 加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職した時、希望により退職年金が10年間支払われます。
 ※この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。
 尚、本人死亡の時は労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。



解約手当金

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が、加入従業員(被共済者)に支払われます。



税務と経理処理

事業所が負担した掛金は、全額損金または必要経費に計上出来ます。
加入従業員(被共済者)が受け取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。又、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。



加入条件

四日市商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることが出来ます。
但し、加入出来る従業員は、満15歳以上85歳未満に限ります。



(問合せ先)総務会員サービス課
        (TEL)352-8192 (FAX)354-3737