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経営セーフティ共済

 取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐ為のもので、掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権金額以内で借入ができます。
 中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。



加入できる方

 引き続き1年以上事業を行っており、下記の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに
該当する方  

業種

資本の額又は
出資の総額

従業員数

製造業、建設業、運輸業その他の業種

3億円以下

300人
以下

卸  売  業

1億円以下

100人
以下

サ ー ビ ス 業

5千万円以下

100人
以下

小  売  業

5千万円以下

50人
以下

ゴム製品製造
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人
以下

ソフトウェア業及び情報処理サービス業

3億円以下

300人
以下

旅  館  業

5千万円以下

200人
以下



掛金

 月額5,000円から80,000円(5,000円刻みで増減可能)までの掛金で320万円まで積立できます。また、月額の40倍に達したら掛止めもできます。
 ※掛金は必要経費又は損金として処理します。



借入

 加入6ヶ月以上経過後、取引事業者が倒産(夜逃げ・内整理は除く)し、売掛債権等が回収困難になった時。(取引先が倒産の状況にあることを証明する書類が必要となります。)倒産発生日から6ヶ月を経過するまでに請求して下さい。



借入額

 掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権金額以内です。ただし、50万円または、月間総取引額の20%相当額のいずれか少ない額に達していない場合は、借入ができません。



借入条件

 無担保・無保証人・無利子で、返済期間5年(据置期間6ヶ月)。借入元金について毎月均等償還。ただし、共済金借入額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
 ※掛金の滞納(6ヶ月分)がある等、借入ができない場合があります。
 ※借入に必要な書類等は、四日市商工会議所にありますのでお問合せ下さい。



加入手続き

 お申込み用紙は、四日市商工会議所にありますので、ご連絡お待ちしています。
 申込み用紙に必要事項をご記入頂き、1ヶ月分以上の掛金(次回からは口座振替)をご準備下さい。
 (当所会員でない方は、事業所確認書類をご提示願いますので、お問合せ下さい。)



詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。