取引先企業の倒産による連鎖倒産を防ぐ為のもので、掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権金額以内で借入ができます。
中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入できる方
引き続き1年以上事業を行っており、下記の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに
該当する方
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業種 |
資本の額又は |
従業員数 |
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製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
3億円以下 |
300人 |
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卸 売 業 |
1億円以下 |
100人 |
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サ ー ビ ス 業 |
5千万円以下 |
100人 |
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小 売 業 |
5千万円以下 |
50人 |
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ゴム製品製造 |
3億円以下 |
900人 |
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ソフトウェア業及び情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人 |
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旅 館 業 |
5千万円以下 |
200人 |
掛金
月額5,000円から80,000円(5,000円刻みで増減可能)までの掛金で320万円まで積立できます。また、月額の40倍に達したら掛止めもできます。
※掛金は必要経費又は損金として処理します。
借入
加入6ヶ月以上経過後、取引事業者が倒産(夜逃げ・内整理は除く)し、売掛債権等が回収困難になった時。(取引先が倒産の状況にあることを証明する書類が必要となります。)倒産発生日から6ヶ月を経過するまでに請求して下さい。
借入額
掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権金額以内です。ただし、50万円または、月間総取引額の20%相当額のいずれか少ない額に達していない場合は、借入ができません。
借入条件
無担保・無保証人・無利子で、返済期間5年(据置期間6ヶ月)。借入元金について毎月均等償還。ただし、共済金借入額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
※掛金の滞納(6ヶ月分)がある等、借入ができない場合があります。
※借入に必要な書類等は、四日市商工会議所にありますのでお問合せ下さい。
加入手続き
お申込み用紙は、四日市商工会議所にありますので、ご連絡お待ちしています。
申込み用紙に必要事項をご記入頂き、1ヶ月分以上の掛金(次回からは口座振替)をご準備下さい。
(当所会員でない方は、事業所確認書類をご提示願いますので、お問合せ下さい。)











