新着情報

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特定商工業者調査にご協力ください。

 当所では毎年1回、特定商工業者に該当される事業所に「商工業者法定台帳」(以下「法定台帳」)をお送りし、事業所情報のご登録や、すでにご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。

 特定商工業者制度は商工会議所の会員とは別に、商工会議所法に基づき一定規模以上の事業所(特定商工業者※下記参照)に、その登録と経費負担(1,000円※会員は会費から充当)のご協力をいただき、その地域の商工業の実態を把握することを目的として設けられた制度です。

 当所ではこの法定台帳を最善の注意をもって管理するとともに商取引の照会、斡旋など当地域の商工業の振興と事業の発展に役立てさせて頂く重要な資料として活用しています。

 9月1日に各特定商工業者に該当される事業者の皆様に、調査票を発送させていただきましたので、ご理解いただき、9月29日(金)までにご返送いただければ幸いです。

 また、趣旨にご同意を得られれば法定台帳の管理・運用費用として1,000円の負担金を同封の請求書によりご納入くださいますよう宜しくお願いいたします。

 ※四日市商工会議所会員の方は負担金を会費から充当させていただきますので請求書は同封されておりません。尚、法定台帳については会員の方もご登録いただく必要がありますので必ずご提出ください。

 

特定商工業者の該当基準

『特定商工業者』とは商工会議所法によって定められた制度で、毎年4月1日時点で、四日市市内(楠町除く)に6ヶ月以上営業所・事務所・工場等を有する商工業者のうち、次のいずれかに該当する事業者のことです。

1.商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する
 事業を主たる事業として営む者については5人)以上である者。

2.資本金額または払込済出資総額が300万円以上である者。

※本制度における「従業員」とは「事業所に常時雇用されている人」を指し、具体的には期間を定めずに雇用されている人、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人が対象となります。正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業者等であっても上記に該当すれば従業員含まれます。(無給役員、派遣社員は含まれません)

 

商工会議所法抜粋(昭和28年8月1日法律第143号)

(法定台帳の作成)
第十条  商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

2  経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に
基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。

3  経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければ
ならない。

4  商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。


5  商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、
その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。

6  商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録
された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。

7  特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、
その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8  特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、
正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)
第十一条  商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。

2  商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。


3  商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、
又は窃用してはならない。

(負担金)
第十二条  商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

2  商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を
申請してはならない。

(問合せ等)
第十三条  商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。

2  商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の
商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 

商工会議所法施行令抜粋(昭和28年9月30日政令第315号)

(法定台帳の登録事項)
第一条  商工会議所法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名


二  事業の種類


三  事業の開始の年月


四  その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、
所在地及び管理者の氏名

五  その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近一年間における売上高


六  法第七条第二項第一号 に規定する従業員の数又は同項第二号 に規定する資本金額若しくは払込済
出資総額