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【貿易関係証明】台湾向け日本産食品の輸入規制緩和に伴う運用変更について

 この度台湾政府より、福島県・栃木県・群馬県・茨木県・千葉県で生産・加工された食品に対して課せられ

ていた輸入規制措置の緩和に伴い、同政府より従来の運用(原産地証明書の『6.Remarks』欄への製造県・生

産県の記載)の継続に加え、下記指定文言を追記するよう要請がありました。

 つきましては、下記内容をご参照いただき、発給申請を行っていただきますようお願い申し上げます。

 

1.運用開始日

 2022年4月1日(金)以降

 ※2022年3月31日(木)までは、新旧どちらの様式でもご申請いただけます。

2.対象となる証明書

 台湾向け日本産食品の原産地証明書(窓口発給・オンライン発給)

3.指定文言

 This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in  accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the  METI.

4.注意事項

 ・4月1日以降、台湾向け原産地証明はラバー証明となります。

 ・指定文言の記載は、台湾向け食品の原産地証明書(日本産)のみに認めた特別対応です。

 ・インボイス証明、サイン証明、台湾以外の国向け原産地証明書などへの転用はできません。

 ・指定文言を典拠インボイス等に記載することはできません。

 ・指定文言の内容は変更できません。

 ・「6.Remarks」欄へ記載しきれない場合は、記載事項の最後に「*(アスタリスク」を付し、7欄にも同  

  様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。

 ・台湾向け日本産食品 記載例

 <参考>
   ・台湾による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について(農林水産省)
    https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/tw.html

  ※ご不明な点がございましたらお気軽に下記担当者までお問合せください。

5.お問合せ先

 四日市商工会議所 商工振興課 貿易担当

 TEL:(059)352-8194FAX(059)355-0728