中小企業PL保険
中小企業の皆様が・製造または販売した製品が原因で、製品の引き渡し後、または、行った仕事が原因で、仕事の終了後、日本国内において他人の生命や身体を害する人身事故や他人の財物を壊したりするような物損事故に対して、保険加入期間中に損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。
※飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様には、食中毒・特定感染症の発生により、営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約いただくことができます。
中小企業PL保険制度の特徴
特長1
中小企業のための専用商品による割安な保険料を実現!!
特長2
全国で約6万件の引受実績(3団体合計)
特長3
製造業だけではなく、販売業、飲食店、工事業、請負業等幅広い業種が加入対象!!
特長4
リコール費用担保特約(※3)を付帯(任意加入)
同保険制度では、PL法に基づく賠償責任だけでなく、民法上の賠償責任(不法行為責任・債務不履行責任)も対象となっています。したがって、「製造・販売事業者」だけでなく、「建設工事業」の工事ミスなど、仕事の結果に起因する対人・対物事故も対象となり、実際にはこうしたケースへの支払いの方が多くなっています。
さらに、近年増加傾向にあるリコールにも対応。これまでリコールに対処できる保険には主に大企業しか加入できませんでしたが、同保険には部品製造・販売事業者でも加入ができ、中小企業のリコールリスクをカバーしております(平成19年から)。
なお、保険料は、団体制度のメリットを生かして低廉に設定され、また加入方式も簡便となっています。
「リコール費用担保特約(任意加入)」について
特長1
万一の重大事故による「リコール」を割安な保険料で補償!!(平成19年5月の改正消費生活用製品安全法に対応)
特長2
部品製造事業者も対象(最終製品製造・販売事業者からの求償にも対応!!)
特長3
販売事業者のリスクも担保!!
特長4
1万件を超える加入実績(平成19年から)
加入条件
本制度に加入できる方は、商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。
※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。詳しくは、損保代理店または損保会社にお問い合わせください。
引受損害保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険
朝日火災海上保険
エース損害保険
共栄火災海上保険
現代海上火災保険
セコム損害保険
損害保険ジャパン日本興亜
大同火災海上保険
東京海上日動火災保険
日新火災海上保険
富士火災海上保険
三井住友海上火災保険
そのほか詳細は日本商工会議所ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
四日市商工会議所 会員サービス課
TEL:(059)352-8193(ダイヤルイン)
メール:kaiin@yokkaichi-cci.or.jp